(歯科技工士法)歯科技工所休止・廃止・再開届(様式第3号)

制度概要

歯科技工所を休止・廃止した場合、または休止していた歯科技工所を再開した場合、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

再開の場合、休止前と従事する歯科技工士が変更になっているときは、免許証の写し(免許証原本の提示でも構いません)

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係(前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

休止、廃止、再開後10日以内に届け出てください。

行政手続法(条例)などの処理基準

歯科技工士法第21条第2項
前橋市歯科技工士法施行細則第2条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日