(毒物及び劇物取締法)登録票(許可証)再交付申請書(別記第13号様式)
制度概要
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者、特定毒物使用者が、登録票又は許可証、指定証を破り、汚し、又は失ったとき、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては、群馬県知事を経て関東信越厚生局長(ただし、製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者については、群馬県知事)に、販売業の登録を受けている者にあっては、前橋市保健所長に、特定毒物研究者又は特定毒物使用者にあっては、群馬県知事に登録票又は許可証、指定証の再交付を申請することができます。その際、前橋市保健所が申請窓口になります。
申請などに必要なもの
- 登録票(許可証)再交付申請書(別記第13号様式)
- 現登録票(許可証、指定証)(破り、又は汚した等登録票が存在する場合。)
- 手数料(毒物劇物販売業のみ)4,100円
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
登録票(許可証)再交付申請書(別記第13号様式) (Wordファイル: 35.0KB)
注意事項
- 提出部数
・製造業・輸入業のうち、厚生労働大臣登録のものにあっては3部提出してください。(現登録票(許可証、指定証)は、原本1部とその写し2部を提出してください。)
・製造業・輸入業のうち、群馬県知事登録のものおよび特定毒物研究者、特定毒物使用者にあっては2部提出してください。(現登録票(許可証、指定証)は、原本1部とその写し1部を提出してください。)
・販売業にあっては1部提出してください。 - 再交付後に登録票(許可証、指定証)を発見した場合は、すみやかに返納してください。
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
- 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
手続きにかかるおおよその期間
申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を8日(経由するものは、うち経由日数3日間)としています。
行政手続法(条例)などの処理基準
毒物及び劇物取締法施行令第36条
毒物及び劇物取締法施行規則第11条の3
お問い合わせ
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
郵便番号
371-0014
住所
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号
027-220-5782
ファクス番号
027-223-8835
Eメールアドレス
群馬県健康福祉部薬務課
郵便番号
371-8570
住所
前橋市大手町一丁目1番1号
電話
027-226-2665
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2020年04月01日