(毒物及び劇物取締法)毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)
制度概要
毒物劇物営業者が、毒物劇物取扱責任者を変更したとき、30日以内に製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては、群馬県知事を経て地方厚生局長(ただし、製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者については、その製造所又は営業所の所在地の群馬県知事)に、販売業の登録を受けている者にあっては、前橋市保健所長に届出が必要です。その際、前橋市保健所が届出窓口になります。
申請などに必要なもの
- 毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)
- 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
・薬剤師免許証・試験合格証は原本と写し(原本は確認後返却。)
・高校の場合は単位取得証明書
・高専・大学の場合は卒業証明書 - 毒物劇物取扱責任者に係る医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの。)
(注意)法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関するもの - 法第8条第2項第4号に該当しないことを証する宣誓書
- 毒物劇物取扱責任者の使用関係を証する書類(申請者本人が毒物劇物取扱責任者となる場合は不要。)
- 視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害がある場合は、保健衛生上の危害を防止するために講じる必要な設備、補助者の配置その他の措置の内容を記載した書面
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式) (Wordファイル: 38.5KB)
注意事項
- 提出部数
・製造業・輸入業のうち、厚生労働大臣登録のものにあっては3部提出してください。(診断書、単位取得証明書、卒業証明書は、原本1部とその写し2部を提出してください。)
・製造業・輸入業のうち、群馬県知事登録のものにあっては2部提出してください。(診断書、単位取得証明書、卒業証明書は、原本1部とその写し1部を提出してください。)
・販売業にあっては1部提出してください。 - 変更後30日を過ぎてしまった場合、遅延理由書に適切な理由を記載し、提出してください。遅延理由書には必ず代表者印が必要となります。遅延理由書(事後)(Wordファイル:13.5KB)
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
- 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
郵送について(販売業のみ)
変更届は、郵送でも受け付け可能です。
郵送前には必ず下記注意事項を確認してください。
注意事項
1.薬剤師免許証等資格証書の写しについては、原本証明したものを提出してください。
この場合、その写しに「原本と相違ありません。」旨を記載の上、日付を記入し、営業者(法人の場合は代表者)の記名押印が必要です。
2. 郵送に係る費用は事業者様のご負担となります。また、郵送事故による書類紛失を防止するため、レターパックや簡易書留等を推奨します。
3. 必ずご連絡先を記載してください。届書の内容や提出書類に不備がある場合、届出を受け付けることができませんのでご注意ください。
4. 届書の控えが必要な場合は、届書の写し1部のほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。後日、収受日付を押印した控えを返送します。
5.届出に遅延がないよう余裕をもって郵送してください。
6. 新規開設の申請や許可証の書換え交付など、申請に伴い手数料が発生するものは郵送では提出できません。従来どおり窓口での提出をお願いします。
郵送先
郵便番号:371-0014
群馬県前橋市朝日町3-36-17
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号:027-220-5782
行政手続法(条例)などの処理基準
毒物及び劇物取締法第7条
毒物及び劇物取締法施行規則第5条
お問い合わせ
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
郵便番号
371-0014
住所
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号
027-220-5782
ファクス番号
027-223-8835
Eメールアドレス
群馬県健康福祉部薬務課
郵便番号
371-8570
住所
前橋市大手町一丁目1番1号
電話
027-226-2665
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年04月01日