(臨床検査技師等法)検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(様式第6号)
制度概要
衛生検査所に備えている検体検査用放射性同位元素を廃止した後、放射性同位元素による汚染の除去、放射性同位元素によって汚染された物の譲渡又は廃棄に関する措置を講じて、その概要を廃止後30日以内に保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(様式第6号) (Wordファイル: 30.0KB)
注意事項
提出部数は1部です。
行政手続法(条例)などの処理基準
臨床検査技師等に関する法律第20条の4
臨床検査技師等に関する法律施行規則第17条、第17条の2
前橋市臨床検査技師等に関する法律施行細則第7条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年04月01日