(臨床検査技師等法)検体検査用放射性同位元素届出事項変更届(様式第4号)
制度概要
検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所は、次の事項を変更する場合には事前に保健所長への届出が必要です。
- 放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量
- 放射性同位元素の1日の最大使用予定数量及び3月間の最大使用予定数量
- 検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
申請などに必要なもの
- 検体検査用放射性同位元素届出事項変更届
- 構造設備変更の場合は変更前後の平面図及び側面図
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
検体検査用放射性同位元素届出事項変更届(様式第4号) (Wordファイル: 30.5KB)
注意事項
提出部数は1部です。
行政手続法(条例)などの処理基準
臨床検査技師等に関する法律第20条の4
臨床検査技師等に関する法律施行規則第17条、第17条の2
前橋市臨床検査技師等に関する法律施行細則第7条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年04月01日