生垣づくり奨励金

制度概要

下記の基準を満たした生垣を新たに設置する市民に対し、設置費用等の一部を補助します。

1 奨励金の額

8万円を限度に、生垣施工費(樹木購入費・樹木植え手間・支柱設置)の3分の2に相当する額を交付します。
また、既存の囲障に替えて生垣を設置する場合は6万円を限度に加算交付します。
(樹木等の単価は実際にお買い求めになる価格(業者見積)と市で定める標準価格を比較して安い方の単価を採用します。)

2 適用区域

都市計画区域内の幅員4メートル以上の公道に面した部分です。ただし、土地区画整理事業施行中の区域で仮換地未指定地については除きます。

3 生垣の基準

  1. 植栽する樹木の高さは0.6メートル以上です。
  2. 生垣の延長は、1メートルあたり3本以上で2メートル以上植栽してください。

取り扱い窓口

市役所8階 公園緑地課まで

提供書式

注意事項

  • 申請内容に変更があるときには、事前にお問合せをいただき変更等承認申請書及び添付書類を提出してください。
  • 既存の囲障に替えて設置する場合は、囲障取壊し前の写真及び取壊し費用の見積書が必要になります。
  • 生垣の植栽に係る工事を行う業者につきましては、前橋市内の業者としてください。 
  • 必ず植栽に係る工事を行う前に申請してください。

事業の手引き

行政手続法(条例)などの処理基準

事業の流れ

1.申請書と見積書

市役所(8階)公園緑地課に提出してください。提出された書類を確認します。

2.交付決定通知書送付

申請書の内容と現地を調査して、適正と認められた場合交付決定通知書を送付します。

3.工事着工

交付決定の通知を受けた方は、通知のあった日から工事を開始してください。

4.完成届

生垣の完成日から1週間以内に完成届を市役所公園緑地課に提出してください。
(完成届と一緒に交付請求書を提出する場合は、補助金交付請求額を未記入で提出してください。)

5.検査

職員による現地検査を行います。(立会いは必要ありません。)申請内容や奨励金の基準に合致していれば確定通知書を送付します。
(申請内容や基準に合致していない場合は奨励金の交付が受けられませんのでご了承ください。)

6.確定通知送付

7.交付請求書

確定通知書が送付されましたら交付請求書を市役所公園緑地課に提出してください。
(交付請求書に記入していただく、お振込先口座につきましては申請者様の個人口座としてください。)

8.奨励金交付

奨励金を交付請求書に記入していただいた申請者様の口座へ振り込みます。
(提出後1か月を目処にお振込みしますので通帳記帳によりご確認ください。)

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園緑地課

電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月17日