墓地使用者の住所本籍氏名変更及び使用許可書再交付

墓地使用者の住所本籍氏名の変更があった場合及び使用許可書再交付の手続きの方法です。

制度概要

使用者が住所、本籍を変更、または婚姻等により氏名が変更になったときに手続きが必要です。

申請などに必要なもの

  1. 墓地使用者住所氏名変更届
  2. 使用許可書再交付申請書
  3. 墓地使用許可書
  4. 市外在住の場合には、変更になった住所本籍氏名が確認できるもの(住民票の写し、運転免許証の写し、保険証の写し)

取り扱い窓口

公園緑地課 緑化政策係

郵便による申請も可能です。

郵送先

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所 公園緑地課 緑化政策係 宛

(注意)データでの受付はできません。

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

5日間

(注意)変更届を受け墓地台帳の修正を行った後、郵送で新しい墓地使用許可書をお送りします。

行政手続法(条例)などの処理基準

嶺公園墓地、市営墓地に係る次の条例や規則は、前橋市例規検索システムで閲覧することができます。

  1. 前橋市営墓地条例
  2. 前橋市営墓地条例施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園緑地課

電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月09日