道路占用等申請書の郵送手続きについて
以下の申請や届出について、郵送による受け付けを行っています。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できるだけ郵送での申請にご協力をお願いします。
・道路占用許可申請書
・工事施行承認申請書
・公共物使用許可申請書
・公共物改良工事施行許可申請書
・準用河川占用等許可申請書
・準用河川工事等施行承認申請書
・道路占用地位承継届
・道路占用権利譲渡承認申請書
・公共物使用等地位承継許可申請書
・公共物使用等権利譲渡許可申請書
・準用河川占用等地位承継届
・準用河川占用等権利譲渡承認申請書
郵送方法
以下の書類を同封のうえ、郵送してください。
・申請書 2部
・申請に必要な添付書類 2部
添付書類については、申請書の記載要領や注意書き等に記載してあります。
・返信用封筒1枚(返信用の切手を貼り、返送先を記入してください。)
占用(使用)料がかかる申請については、許可書が窓口での交付となるため、返信用封筒は不要です。
・減免申請書(減免対象の申請にのみ同封してください。)
郵送先
〒 371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 道路管理課占用係 宛
☆大胡、宮城、粕川地区は以下の宛先となります。
〒 371-0231
前橋市堀越町1115
前橋市役所 東部建設事務所用地管理係 宛
☆馬場川通りと準用河川馬場川(いずれも中央通り~元気21北交差点の間)は以下の宛先となります。
〒 371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 市街地整備課官民連携まちづくり係 宛
注意事項
・事前相談の必要な複雑な案件などは、窓口での相談および申請をお願いします。
・書類の不備や許可条件を満たしていないとみなされる申請については、返却するか、内容の修正を求めることがあります。
・許可書の発送は、申請書の受付後2週間程度となりますので、余裕をもって申請を行うようお願いします。
・送料はすべて申請者様負担となります。占用(使用)料がかからない申請については、許可書を郵送しますので、A4用紙の入る封筒に必ず必要分の返信用切手を貼付して、申請時に同封してください。占用(使用)料がかかる申請については、許可書は窓口での交付となります。
・メールなどによる受付は行っておりません。
この記事に関する
お問い合わせ先
建設部 道路管理課 占用係
電話:027-898-6809 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年02月26日