特別徴収納期特例申請について

制度概要

事業所等(特別徴収義務者)において給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満(居住地を問わず)である場合には、申請による納期特例の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けての納入が可能となる制度です。

提供書式

注意事項

  • 特例の適用を受けようとする月の20日までにご提出をお願いします。(承認を受けた日の属する月から適用されます。)
  • この制度は納期に関する特例ですので、従業員の給与からの引き去りは通常通り行ってください。
  • 従業員数が10人以上となった場合またはこの特例による承認を取りやめたい場合は、速やかに「要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
  • 滞納が発生した場合、承認が取り消しとなることがあります。
  • 退職等による異動届については、通常どおり退職月の翌月10日までに提出してください。

承認申請について

納期特例の申請をする場合は下記書式の申請書に記入のうえ、郵送またはご持参下さい。
(注意)市で審査後、承認(不承認)通知書を送付いたします。

  • 6月から11月までに徴収した税額→12月10日までに納入
  • 12月から5月までに徴収した税額→6月10日までに納入

(注意)納入期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納入期限となります。

関連サイト

(注意)群馬県の各種統一様式については、上記ホームページよりダウンロードできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月01日