特別徴収の異動届出書等について

制度概要

  1. 従業員が転勤、退職、休職し、給与から市民税・県民税が差し引けなくなったときは「異動届出書」を提出してください。
  2. 新たに特別徴収する場合は「切替届出書」を提出してください。
  3. 事業所の所在地、名称、電話番号が変更になった場合は「所在地・名称変更届出書」を提出してください。
  4. eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書提出時に希望した特別徴収税額通知受取方法又は通知先メールアドレスを変更したい場合や年度途中に新規でデータを受け取り方法を届け出る場合は、「特別徴収税額通知データ受取方法新規・変更届出書」を提出してください。

申請方法

窓口でご提出する場合

前橋市役所2階 市民税課までご持参ください。

郵送でご提出する場合

下記の宛先にご郵送ください。

〒371-8601

群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市役所 市民税課 特別徴収係

その他

※現在、メールでの提出受付は行っておりません。

提供書式

〈注意事項〉

  • 従業員が退職・休職等により特別徴収できなくなった場合は、異動の発生した月の翌月10日までに市民税課に提出してください。
  • 届出書の提出が遅れると、正しい税額が反映されなくなるため、異動が生じた場合は速やかにご提出ください。
  • 異動届出書について、平成29年1月1日から法人番号・個人番号の記載が必要となりました。

手続きにかかるおおよその期間

前橋市では、異動届出書または切替届出書の処理を行った月(月末の最終開庁日までに受理したもの)の翌月中旬頃に「特別徴収税額の変更通知書」を発送して月割額を通知します。

前橋市から事前の月割額の電話連絡は行っておりませんので、ご了承ください。

行政手続法(条例)などの処理基準

地方税法321条の4

関連サイト

(注意)群馬県の各種統一様式については、上記ホームページよりダウンロードできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年05月15日