特別徴収の異動届出書等

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収に関する届出書等の様式をこのページからダウンロードすることができます。 

特別徴収に関する届出書等の様式
様式名 様式のダウンロード 備考
給与所得者異動届出書

給与所得者異動届出書(PDFファイル:225.1KB)

 

給与所得者異動届出書(Excelファイル:214.3KB)

 

※異動が発生した月の翌月10日までに提出

記入例:特別徴収継続(PDFファイル:277.1KB) 従業員が転勤先・再就職先で引き続き特別徴収する場合
記入例:一括徴収(PDFファイル:275.8KB) 従業員が退職等にて残りの税額を一括して徴収・納入する場合
記入例:普通徴収(PDFファイル:264.4KB) 従業員が退職等にて普通徴収(本人納付)へ変更する場合
特別徴収切替届出(依頼)書

特別徴収切替届出(依頼)書(PDFファイル:154.2KB)

 

特別徴収切替届出(依頼)書(Excelファイル:36.8KB)

記入例(PDFファイル:173.6KB) 入社等により従業員の給与から新たに市民税・県民税・森林環境税を特別徴収にする(普通徴収から特別徴収へ変更する)場合
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDFファイル:129.2KB)

 

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(Excelファイル:84.2KB)

事業所の所在地、名称、電話番号等が変更になった場合
特別徴収税額通知データ受取方法新規・変更届出書

特別徴収税額通知データ受取方法新規・変更届出書(PDFファイル:140.1KB)

 

特別徴収税額通知データ受取方法新規・変更届出書(Excelファイル:86.4KB)

 

※各月の特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、前月の25日までに提出

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書提出時に希望した特別徴収税額通知受取方法や通知先メールアドレスを変更したい場合や年度途中に新規でデータ受取方法を届け出る場合

注意事項

  1. 電子メールやファックスでの提出は受付できません。
    届出書は、提出先(市民税課特別徴収係)へ郵送又は窓口にて提出してください。
    eLTAX(エルタックス)にて提出することもできます。
  2. 特別徴収税額の変更通知書の発送前に前橋市から事前の月割額の電話連絡等は行いません。
    提出した異動届出書・切替届出(依頼)書について、月末の最終開庁日までに前橋市が受理し計算が終了した届出書は、翌月中旬頃に内容を反映した特別徴収税額の変更通知書を発送します。
  3. 異動届出書は年度毎での提出が必要です。
    現年度特別徴収しており、新年度分の給与支払報告書を特別徴収者として提出後に、退職等の異動があった場合は、両年度異動届出書の提出が必要です。その場合は、異動届出書内の年度欄中、「両年度」を選択のうえ、提出してください。
    なお、市民税・県民税・森林環境税は給与の支払いを受ける人の1月1日現在お住まいの市町村で課税するため、市内から市外へ等市町村をまたいで引っ越しをされた場合には課税される市町村が異なります。現年度と新年度で課税される市町村が異なる場合は、それぞれの市町村へ異動届出書を提出してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

地方税法321条の4

関連サイト

(注意)群馬県の各種統一様式については、上記ホームページからダウンロードできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年05月15日