3 法人市民税の減免申請について
制度概要
収益事業を実施していない場合に限り、公益法人、特定非営利活動法人等の法人市民税均等割を減免します。
申請などに必要なもの
- 法人市民税減免申請書
- 法人市民税均等割申告書(第二十二号の三様式)
- 添付書類
減免の対象となる事業年度の収支決算書
請負業をやっている場合、「実費弁償による事務申請の受託等に係る事業の確認」書類
(注意)理事会等の承認を得ていない場合は、その案または次期事業年度の収支予算書
取り扱い窓口
市役所2階 市民税課
申請受付期間
令和7年4月1日〜 令和7年4月30日 17:15必着
※電子申請の場合は4月30日の24時まで申請可
提供書式
法人市民税減免申請書
均等割申告書(第二十二号の三様式)
均等割申告書(第二十二号の三様式) (Excelファイル: 137.5KB)
均等割申告書(第二十二号の三様式) (PDFファイル: 119.3KB)
提出方法について
市民税課窓口での受付のほか、郵送による提出や、LoGoフォームから提出することができます。システムについてはこちらから↓
注意事項
- 収益事業を実施している法人は減免となりません。活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に管轄の税務署に確認をしてください。
- 審査の結果、減免にならない場合があります。その場合は均等割課税となりますので納付をお願いします。
- 申請期限後の減免申請は受理できませんのでご了承ください。
手続きにかかるおおよその期間
30日間
行政手続法(条例)などの処理基準
リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 法人市民税係
電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年03月03日