認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置について
制度概要
平成21年6月4日以降に長期優良住宅の認定を受けた新築の家屋について、税額の軽減措置が受けられます。
1.対象
平成21年6月4日以降、所管行政庁より長期優良住宅の認定を受けた新築の家屋。
2.減額内容
次に掲げる条件を満たした場合、その家屋にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
(1)中高層耐火住宅(3階建以上)
減額期間、7年度分。
(2)上記以外の一般住宅
減額期間、5年度分。
(注意)適用される床面積。50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の建物で、120平方メートルまでの住宅部分が減額の対象となります。
申請などに必要なもの
建築後、その翌年の1月31日までに下記書類を揃えて申告してください。
- 固定資産税の減額に関する申告書(認定長期優良住宅)
- 所管行政庁から受けた長期優良住宅建築計画等の認定通知書の写し
取り扱い窓口
市役所2階 資産税課32番窓口
提供書式
減額申告書(認定長期優良住宅)・記入方法 (PDFファイル: 94.1KB)
注意事項
審査に当たり、必要によっては現地調査を行うことがあります。
手続きにかかるおおよその期間
2週間程度
行政手続法(条例)などの処理基準
地方税法附則第15条の7第3項
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日