省エネ(熱損失防止)改修等に伴う固定資産税の減額申告について
制度概要
平成26年4月1日以前から所在する住宅について、自己負担額が60万円(注意)を越える省エネ(熱損失防止)改修工事を行い、一定の条件を満たす場合、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
(注意)断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、設備設置に係る工事費と合わせて60万円超
1、対象となる住宅
平成26年1月1日以前から所在し、かつ、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある家屋)
(貸家は対象外です)
2、改修工事内容
(断熱改修に係る工事)
- 窓の断熱工事(注意)必須
- 床の断熱工事
- 天井の断熱工事
- 壁の断熱工事
(設備設置に係る工事)
- 太陽光発電装置
- 高効率空調機
- 高効率給湯器
- 太陽熱利用システム
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することとなるもの。
3、減額内容
省エネ(熱損失防止)改修工事等が完了した年の翌年度に限り、当該家屋の床面積120平方メートル分までを限度として、固定資産税を3分の1減額します。
- (注意1)省エネ(熱損失防止)改修工事等の後、長期優良住宅の認定を受けたものについては、減額される税額が3分の2になります。
- (注意2)新築軽減及び耐震改修工事による減額措置との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額措置との併用は可能です。
4、減額を受けるための手続きについて
改修工事等が完了してから3ヶ月以内に、下記書類を添付して申告してください。
申請などに必要なもの
- 固定資産税の減額に関する申告書<既存住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事等 >
- 増改築等工事証明書
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの - 省エネ(熱損失防止)改修等に要した費用及び工事完了日が確認できるもの
(注意)省エネ(熱損失防止)改修該当工事費を確認できる明細書が必要です - 補助金等の内容が確認できる書類(補助金を受けている場合)
- 住民票の写し(個人番号通知カードまたは個人番号カードの写しの提出がない場合)
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅になった場合)
- 理由書(改修工事完了日から3ヶ月以内に申告できなかった方)工事完了日から3ヶ月以内に申告できなかった理由
(注意)個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カード及び運転免許証等の身分確認の出来るもの(提示のみ)
取り扱い窓口
市役所2階 資産税課32番窓口
提供書式
減額申告書(省エネ改修工事等) (PDFファイル: 123.6KB)
注意事項
審査に当たり、必要によっては現地調査を行うことがあります。
手続きにかかるおおよその期間
2週間程度
行政手続法(条例)などの処理基準
地方税法附則第15条の9第9項
地方税法附則第15条の9の2第4項
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月01日