耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告について
内容等
昭和57年1月1日以前からある住宅について、工事費用が50万円を越える耐震改修工事を行い、一定の条件を満たす場合、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
1、対象となる住宅
昭和57年1月1日以前から所在する住宅(ただし、下記2、3、4の場合、居住部分が床面積の2分の1以上の家屋)
- (注意)ここで言う住宅とは、1専用住宅 2併用住宅 3共同住宅 4寄宿舎 のこと
- (注意)耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
2、改修工事内容
地震に対する安全性の向上を目的とした改築又は修繕等
3、減額内容
改修工事が完了した年の翌年度の1年間(注釈)、当該家屋の床面積120平方メートル分までを限度として、固定資産税額を2分の1減額します。
- (注意1)耐震改修工事後、長期優良住宅の認定を受けたものについては、減額される税額が3分の2になります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物の2年目は、2分の1の減額に戻ります。
- (注意2)バリアフリー改修工事や省エネ(熱損失防止)改修工事による減額措置との併用はできません
(注釈)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は、2年間
4、減額を受けるための手続きについて
改修工事が完了してから3ヶ月以内に、下記書類を添付して申告してください。
申請などに必要なもの
- 固定資産税の減額に関する申告書(既存住宅の耐震改修工事)
- 住宅耐震改修証明書(注意)もしくは増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの)(注意)平成29年3月31日以前に改修を終えている場合は、固定資産税減額証明書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等の写し等。上記2の書類にて費用の確認が出来ない場合)
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅になった場合)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カード及び運転免許証等の身分確認の出来るもの(提示のみ)
- 理由書(改修工事完了日から3ヶ月以内に申告できなかった方)
工事完了日から3ヶ月以内に申告できなかった理由
取り扱い窓口
市役所2階 資産税課32番窓口
提供書式
減額申告書(耐震改修工事)・記入方法 (PDFファイル: 113.9KB)
注意事項
審査に当たり、必要によっては現地調査を行うことがあります。
手続きにかかるおおよその期間
2週間程度
行政手続法(条例)などの処理基準
地方税法附則第15条の9第1項
地方税法附則第15条の9の2第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月01日