私道認定申請書について

制度概要

次の要件を満たすと宅地評価から私道としての評価に変更できる場合があります。

  1. 私道として2戸以上の住宅が利用している。
  2. その土地が道路の形態で分筆されている。

認定の請求は納税義務者から提出して頂きます。

申請などに必要なもの

私道認定申請書

取り扱い窓口

市役所2階 資産税課32番窓口
 

提供書式

注意事項

納税義務者の他、使用者に押印いただく必要がある場合もあります。
奥の土地と所有者が同一で敷地延長と考えられる場合などは除きます。

手続きにかかるおおよその期間

1日

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日