住宅用地異動申告について
制度概要
賦課期日において住宅用地を所有する者が、その申告すべき事項に前年度から異動がない場合を除き申告する必要があります。また、賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった場合においても申告してください。
申請などに必要なもの
住宅用地異動申告書
取り扱い窓口
市役所2階 資産税課32番窓口
提供書式
(記載例)住宅用地異動申告書 (PDFファイル: 118.0KB)
注意事項
当該年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市市税条例第72条の2
地方税法第384条
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課 土地係
電話:027-898-6217 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日