固定資産税非課税申告について

制度概要

地方税法第348条第2項に定める固定資産について、当該固定資産の所有者が非課税の適用を受けるために必要な手続きです。

申請などに必要なもの

固定資産非課税申告書及び添付書類については、非課税の適用を受けようとする所有者により異なりますのでくわしくは資産税課までお問い合わせ下さい。

取り扱い窓口

市役所2階 資産税課32番窓口

行政手続法(条例)などの処理基準

地方税法第348条第2項各号
前橋市税条例56条から58条

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日