住宅用家屋証明書について
制度概要
住宅用家屋証明は、個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。
手数料は、証明書1枚につき1,300円です。
申請などに必要なもの
1.新築された住宅用家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記申請書の写し、登記事項証明書の写し又は登記完了証(電子申請したもの)の写し(いずれも建物図面添付)
- 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
2.建築後使用されたことのない住宅用家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記申請書の写し、登記事項証明書の写し又は登記完了証(電子申請したもの)の写し(いずれも建物図面添付)
- 売渡証明書(又は売買契約書)の写し
- 家屋未使用証明書の写し
- 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
3.建築後使用されたことのある住宅用家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記事項証明書の写し
- 売買契約書又は売渡証明書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)など
4.建築後使用されたことのある住宅用家屋で特定の増改築等工事がされたもの
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記事項証明書の写し
- 売買契約書又は譲渡証明書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 増改築等工事証明書
- 給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
5.抵当権設定登記について
- 住宅用家屋証明申請書
- 表示変更登記申請書等の写し
- 金銭消費貸借契約書の写し
転入手続きが済んでいない場合は、以下の書類も必要です。
- 現在の住民票の写し
- 申立書
代理人による申請も可能です。
取り扱い窓口
市役所2階資産税課32番窓口
提供書式
市税証明請求書・委任状 日本語 (PDFファイル: 196.8KB)
市税証明請求書・委任状 英語 (PDFファイル: 142.7KB)
注意事項
軽減を受けられる住宅用家屋については、一定の適用要件があります。
また、個々の申請条件により添付書類が変わることがありますので、詳しい要件等はお問い合わせください。
手続きにかかるおおよその期間
通常は当日交付ですが、現地調査を要する場合は3日間ほどかかります。
行政手続法(条例)などの処理基準
租税特別措置法第72条、第73条、第74条
前橋市租税特別措置法関係手数料条例
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日