市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは…
その市税の納期限から6か月以内に、市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(注意)申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
徴収猶予
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
- 事業を廃止し、又は休止したとき
- 事業について著しく損失を受けたとき
(注意)「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。 - 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
などにより、市税を一時に納付することができないときは…
市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
(注意)上記5.に該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限(納税通知書によって指定された期限など)までに申請が必要です。
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金は、その全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
猶予の申請の手引きと申請書類等
書類名 | ダウンロードファイル | 備考 |
---|---|---|
猶予の申請の手引き | 猶予の申請の手引き(PDF:870.8KB) | |
「徴収の猶予申請書」 | 「徴収の猶予申請書」(Excelブック:46.1KB) 「徴収の猶予申請書」(PDF:141.7KB) |
(明細の追加用)(Excelブック:49.4KB) |
「換価の猶予申請書」 | (明細の追加用)(Excelブック:49.4KB) | |
「財産目録」 | 猶予対象金額が100万円以上の場合に使用します。 | |
「収支の明細書」 | 猶予対象金額が100万円以上の場合に使用します。 | |
「財産収支状況書」 | 猶予対象金額が100万円未満の場合に使用します。 | |
「担保提供書」 | 不動産または動産を担保とする場合に使用します。 | |
「抵当権設定登記承諾書」 | 不動産を担保とする場合に使用します。 | |
「納税保証書」 | 保証人を立てる場合に使用します。 |
申請の手続
提出する書類
- 「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
- 「財産収支状況書」
- 資産、負債、収支の状況などを記載してください。
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
- 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
(注意)罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
申請の期限
換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
徴収猶予
徴収猶予1.から4.に該当する場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要。徴収猶予5.に該当する場合の徴収猶予については、その納税通知書による納期限までに申請が必要です。
猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、市役所から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予された場合は、市役所から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。 地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないなどの特別の事情がある場合
猶予の期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときには、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など
市税を納期限までに納付できない場合には、お早めに市役所収納課にご相談ください。
市税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
- (注意)このページの内容は、平成28年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
- (注意)市税の減免に関しては、課税担当課(市民税課・資産税課・国民健康保険課)へご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 収納課 収納第一~第四係
電話:027-898-6233 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年03月25日