【予算額に達しました。】買い物利便性向上支援事業補助金
制度概要
市街化区域外のエリアで1年以上営業し、地域の生活を支える店舗を支援します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
※本年度の補助金は、予算額に達したため、受付を終了しました。
補助対象者
対象区域(市街化調整区域、大胡、宮城、粕川、富士見地区)において、1年以上の営業を行っている事業者で、小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営んでいる方
対象事業
令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に交付申請した上で、令和5年3月31日までに事業が完了し、支払いが完了となるもので、下記のいずれかに当てはまる事業。
【一般型】
事業継続のために行う事業
【承継型】(単年承継)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに行う事業承継に資する事業。ただし、補助金交付申請日から遡って、1年以内に事業承継が完了している場合も含みます。
【承継型】(複数年承継)
承継計画書を作成し、計画に基づき実施する事業承継に資する事業。なお、承継計画書の作成にあたっては、前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会のサポートを受けてください。また、計画期間中については、当該団体によるフォローアップも行います。
対象経費
(1)店舗などの改装工事に係る費用
(内装、外装、空調、給排水設備工事など)
(2)備品購入費(耐用年数が1年以上で取得価格が10万円以上)
※以下の経費は対象外となります。
・補助金申請以前に発生した経費
・消費税等の公租公課
・店舗の事業に必要であると認められない経費
・前年度に申請した事業同一の事業に係る経費
対象区域図(オレンジ色の部分が対象区域です)
【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事や備品購入をした場合は、助成の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
補助金額
事業種別 |
補助率 |
補助上限額 |
一般型 |
1/2以内 ※小規模企業者は2/3以内 |
10万円 |
承継型 (単年承継・ 複数年承継) |
50万円 |
いずれも、千円未満切り捨て。
申請などに必要なもの
【交付申請時に必要なもの】(1・8は下部よりダウンロードできます)
- 交付申請書(様式1号)
- 対象経費の見積書
- 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)
- 工事前写真(施工前の工事箇所)
- 備品の詳細が分かる資料
- (法人の場合)登記簿謄本(全部事項証明書)【市外の方のみ】
- (個人の場合)身分証【市外の方のみ】
- 同意書兼誓約書(様式2号)
- 営業していることがわかる資料
(法人の場合)貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
(個人の場合)直近の確定申告書(第一表・第二表・収支内訳書)、又は所得税青色申告決算書(1~4面) - 承継計画書(単年承継・複数年承継※承継型の場合のみ
- (単年承継の場合)承継計画書(単年承継)
※承継計画書の作成に当たっては、必ず、前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会のいずれかのサポートを受けてください。 - その他参考となる書類
【実績報告時に必要なもの】(1・8は下部よりダウンロードできます)
- 実績報告書
- 工事後写真(施工後の工事箇所)
- 購入備品の写真
- 補助事業に係る領収書の写し、又はその他支出を称すると認める書類の写し(振込明細書等)
- 代表者変更の確認書類
- (法人の場合)登記簿謄本(全部事項証明書)
- (個人の場合)事業を承継させた者の廃業届出書及び事業を承継された者の開業届出書
- その他参考となる書類
【承継型(複数年承継)を申請の方】
- 進捗状況確認書(様式13号)
承継完了年まで年度ごとに提出してください。 - 承継完了報告書(様式第14号)
事業承継が完了した年度に提出してください
取り扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係(K’BIX元気21まえばし)
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770
提供書式
事業開始前の提出書類【共通】(様式1~4) (Wordファイル: 19.8KB)
事業開始前の提出書類【承継計画書・単年承継】(様式5)※承継型を申請する方のみ (Wordファイル: 16.1KB)
事業開始前の提出書類【承継計画書・複数年承継】(様式6)※承継型を申請する方のみ (Wordファイル: 16.5KB)
事業完了後の提出書類(様式10) (Wordファイル: 17.3KB)
補助金請求用(様式12)※すべての手続きが完了後に提出が必要です。 (Wordファイル: 16.4KB)
進捗状況確認書(様式13)※承継型(複数年)を申請の方で年度ごとに提出してください。 (Wordファイル: 16.8KB)
進捗状況確認書(様式14)※承継型(複数年)を申請の方で事業承継が完了した年度に提出してください。 (Wordファイル: 16.7KB)
要項・チラシ
注意事項
- 予算額に達した時点で、受付は締切ります。
- 申請前の着工は認められません。
- 以下の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、返還が必要な場合があります。
偽りその不正手段により交付決定又は交付を受けた
補助金を他の用途に使用した
変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した
交付決定後、特に連絡がなく約3ヵ月が経過した後も改修工事等が開始されていない
変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した - 納期限内に補助金返還がされない場合は、前橋市補助金交付規則の規定に基づき遅延損害金を徴収します。
- 補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2023年02月01日