改葬許可申請について

制度概要

改葬とは埋葬などしてある遺骨をほかの場所に移動することです。改葬するときは、改葬許可申請書の提出が必要です。

お手続きは墓地の使用者の方が行ってください。

申請などに必要なもの

  1. 改葬許可申請書(埋葬、納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書欄証明済みのもの)
  2. 承諾書(現在の墓地の使用者と申請者が異なるとき)
  3. 委任状(代理人が手続きされるとき)
  4. 本人確認書類(郵送による申請の場合は写し)
  5. 返信用封筒(郵送による申請の場合のみ)

取り扱い窓口

前橋市役所1階市民課3番窓口、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所 または郵送

(注意)城南支所・各市民サービスセンター・証明交付コーナー(コミセン)・元気21内 証明サービスコーナーではお取り扱いしていません。

提供書式

改葬が一名様の場合

改葬が複数名の場合

現在の墓地の使用者と申請者が異なるときは、使用者からの承諾書が必要になります。

申請者から依頼された代理人が手続きされるときは委任状が必要になります。

注意事項

改葬許可申請手続きの流れ

  1. 改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
  2. 複数体改葬する場合は、別紙《複数用》に記入します。
  3. 改葬許可申請書を上記取扱窓口に提出します。
    郵送による申請の場合は、前橋市役所 市民課 証明交付係へ送付してください。
  4. 即日で改葬許可証を発行いたします。
  5. 埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  6. 改葬する先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬します。

(注意1)土葬された遺体の改葬や分骨など、詳しい内容についてはお問い合わせください。
(注意2)現在の墓地の使用者と申請者が異なるときは承諾書が必要になります。
(注意3)申請者に依頼された代理人が手続き(来庁)されるときは委任状が必要になります。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 墓地、埋葬等に関する法律第2条、5条、8条、14条、28条
  • 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条、3条、4条

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年06月26日