戸籍の附票の写しの請求について

手数料

1通 350円

申請などに必要なもの

  1. 戸籍証明書等・戸籍の附票の写しの交付請求書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
  • (注意)本人確認書類の詳細については下記リンク「本人確認の詳細について」をご参照ください。
  • (注意)請求者本人の署名があれば、押印の必要はありません。
  • (注意)代理人の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

取り扱い窓口

前橋市役所1階 市民課2番窓口、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー(コミセン)
(注意)元気21内 証明サービスコーナーではデータ化されていないものはお取り扱いしていません。

市役所以外の証明発行の各窓口は下記リンク「支所・市民サービスセンター・証明交付コーナーの案内」をご覧ください。

提供書式

注意事項

  • 本籍が前橋市の人がお取りできます。
  • 戸籍(除籍)に記載されている人若しくはその配偶者又は直系親族が請求できます。
  • 上記以外の人については、官公署に提出する場合や相続関係を証明する必要がある場合などに限り請求できます。
    その場合、請求理由を詳しく書いていただき、それを確認する資料等の写しを添付していただきます。
    詳細はお問い合わせください。

 

  • 代理人が請求されるときは委任状が必要です。
  • 請求が不当な目的によるときは交付をお断りする場合があります。
  • 請求時に本人確認をさせていただきます。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 住民基本台帳法20条
  • 戸籍の附票の写しの交付に関する省令
  • 前橋市手数料条例

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年05月01日