消費生活センター
前橋市消費生活センターでは、悪質商法や契約でのトラブル、多重債務相談などさまざまな相談に応じています。市民の皆さまが安全で安心して暮らせる豊かな生活の実現に向け、国の支援のもと、これからも将来にわたり消費者行政の維持、強化に努めてまいりたいと思います。
前橋市長 小 川 晶
住所
・令和5年に移転しました。ご注意ください。
令和5年1月16日(月曜日)から
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12-1 前橋市議会庁舎1階
(令和5年1月13日(金曜日)まで
〒371-0022 群馬県前橋市千代田町二丁目5-5 シーズ・ポート2階)
電話番号
・移転に伴い電話番号も変更となりました。
令和5年1月16日(月曜日)から
027-898-1755(相談用)
(令和5年1月13日(金曜日)まで
027-230-1755(相談用))
(注意)
- 相談できる方は、前橋市に在住の方です。
- 消費生活相談については、電話または来所での相談となっております。
- お話の行き違い等を防ぐため、ファクスや電子メールでの相談は対応しておりませんので、ご理解をお願いいたします。
- 来所いただく場合も、ご相談内容によってはお持ちいただきたいもの(契約書、保証書、パンフレット等)もございますので、事前にご連絡ください。
- 事業者や個人事業主からの事業に関する相談はお受けできません。
ファクス番号
令和5年1月16日(月曜日)から
027-221-6200
(注意)恐れ入りますが、ファクスや電子メールでのご相談は対応しておりません。
(令和5年1月13日(金曜日)まで
027-230-1756)
開館(開庁)時間
平日 午前9時~午後5時(相談時間)
休業日
土曜、日曜、休日、年末年始
業務内容
前橋市消費生活センターでは、さまざまな契約ごとや商品購入などの消費生活に関する皆さまからの相談や情報提供、苦情等を承っております。専門の相談員が、皆さまとともに考え、解決のためのお手伝いをしています。
訪問販売や商品の購入、サービスの利用等に伴い、事業者との間に生じたトラブルや疑問、不審な点があったときは、お気軽にご相談ください。
なお、事業者の信用性や商品・サービス等の評価及び価格の妥当性などについてはお答えできません。
また、ご相談の内容によっては、他の相談窓口をご紹介する場合がございます。
主な業務内容
- 消費生活に関すること
- 消費生活相談に関すること
- 計量検査に関すること
注意点
消費生活センターでは、専門の相談員が相談内容を聞き取ることで問題点などを整理し、公正中立な立場で問題の解決に向けて助言や情報提供を行い、相談者の自主交渉を支援します。必要に応じて、あっせんを行う場合もありますが、事業者への指導や、弁護士業務のように相談者の代理人として交渉することはできません。
消費生活情報
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消費者行政の概要
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課 消費生活センター
電話:027-898-1755 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年10月08日