消費生活センター
前橋市消費生活センターでは、悪質商法や契約でのトラブル、多重債務相談などさまざまな相談に応じています。市民の皆さまが安全で安心して暮らせる豊かな生活の実現に向け、国の支援のもと、これからも将来にわたり消費者行政の維持、強化に努めてまいりたいと思います。
前橋市長 山本 龍
来所による消費生活相談を一時休止します(1月末日かつ警戒度3に下がるまで)
新型コロナウイルス感染症拡大により群馬県の警戒度が最も高い4となったことから、消費生活相談については来所相談を一時休止いたします。
期間中は、基本的に電話相談のみといたしますので、ご了承ください。
ただし、緊急を要する場合は来所での相談も可能といたしますが、事前に下記まで電話連絡をいただくとともに、来所の際は、以下の「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費生活センターの利用について」をご確認の上、お越しいただきますようお願いいたします。
市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、趣旨をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。
電話番号:027-230-1755
相談時間:平日 午前9時00分から午後5時00分まで
来所相談を休止する期間:令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月末日かつ警戒度3に下がるまで
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う消費生活センターの利用について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、消費生活センターにお越しいただく際は以下の点について、ご理解ご協力をお願いいたします。
- マスクの着用をお願いします。
- 消毒薬等で手指の消毒をお願いします。
-
体温が37.5度以上の場合(非接触式体温計により職員が検温します。)、咳や倦怠感等の症状がある場合、その他体調不良時の相談は、対面相談ではなく電話相談により対応いたします。
住所
〒371-0022 群馬県前橋市千代田町二丁目5-5 シーズ・ポート2階
電話番号
027-230-1755(相談用)
(注意)
- 消費生活相談については、電話または来所での相談となっております。
(ただし、上記のとおり、来所相談を一時休止しております。) - お話の行き違い等を防ぐため、ファクスや電子メールでの相談は対応しておりませんので、ご理解をお願いいたします。
- 来所いただく場合も、ご相談内容によってはお持ちいただきたいもの(契約書、保証書、パンフレット等)もございますので、事前にご連絡ください。
ファクス番号
027-230-1756
(注意)恐れ入りますが、ファクスや電子メールでのご相談は対応しておりません。
開館(開庁)時間
平日 午前9時~午後5時(相談時間)
休業日
土曜、日曜、休日、年末年始
業務内容
前橋市消費生活センターでは、さまざまな契約ごとや商品購入などの消費生活に関する皆さまからの相談や情報提供、苦情等を承っております。専門の相談員が、皆さまとともに考え、解決のためのお手伝いをしています。
訪問販売や商品の購入、サービスの利用等に伴い、事業者との間に生じたトラブルや疑問、不審な点があったときは、お気軽にご相談ください。
なお、事業者の信用性や商品・サービス等の評価及び価格の妥当性などについてはお答えできません。
また、ご相談の内容によっては、他の相談窓口をご紹介する場合がございます。
主な業務内容
- 消費生活に関すること
- 消費生活相談に関すること
- 計量検査に関すること
- 自家消費食品の放射能検査に関すること
注意点
消費生活センターでは、専門の相談員が相談内容を聞き取ることで問題点などを整理し、公正中立な立場で問題の解決に向けて助言や情報提供を行い、相談者の自主交渉を支援します。必要に応じて、あっせんを行う場合もありますが、事業者への指導や、弁護士業務のように相談者の代理人として交渉することはできません。
交通案内
電車でお越しの場合
JR前橋駅より徒歩20分、上毛電鉄中央前橋駅より徒歩15分。
バスでお越しの場合
関越交通・群馬バス「千代田町二丁目」下車、1分
マイバス「共通4・前橋中央駐車場入口」下車、3分
お車でお越しの場合
5番街立体駐車場(441台)をご利用ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 生活課 消費生活センター
電話:027-230-1755 ファクス:027-230-1756
〒371-0022 群馬県前橋市千代田町二丁目5-5 シーズ・ポート2階
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更新日:2020年12月18日