交通事故に遭いました受診に当たり国民健康保険は使えますか
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)から受けた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、このような場合でも、国保で治療が受けられます。すみやかに国民健康保険課に連絡をとってください。
国保を使い治療をするということは、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立替えて支払いをすることです。立替えて支払った医療費は、あとで国保が被害者の方に代り加害者に請求することになります。
加害者から治療費を受け取っている場合は、国保を使うことはできません。
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更新日:2019年02月01日