国民健康保険では、出産一時金の申請はどうすればよいでしょうか
国民健康保険に加入している人が出産をしたとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)、世帯主の方に出産育児一時金(50万円又は48.8万円)が支給されます。
なお、在胎週数22週未満の出産、海外での出産又は産科医療補償制度未加入の病院等で出産した場合は48.8万円となります。
申請に必要なもの
一般的な申請
1.来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
2.出産費用の領収書・明細書
3.直接支払制度利用に係る合意文書
4.世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
海外出産された場合(一般的な申請書類一部に加え以下の書類が必要です。)
1.出生証明書及びその日本語訳
2.出産された方のパスポートの写し(下記のページが必要です。)
(1)顔写真のページ
(2)「日本出国⇒現地出産⇒日本帰国」の一連の流れが確認できるページ
※直接支払制度利用に係る合意文書、出産費用の領収書・明細書は不要です。
死産の場合(一般的な申請書類に加え以下の書類が必要です。)
1.死産証明書や死胎埋火葬許可証等の分娩週数の分かる書類
申請受付窓口
前橋市役所(22番窓口)、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
(注意1)妊娠12週未満の場合、支給はありません。
(注意2)直接支払制度を利用し、出産費用が支給限度額を超えた場合には、申請は不要です。
(注意3)令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(在胎週数22週未満の出産、海外での出産又は産科医療補償制度未加入の病院等で出産した場合は40.8万円)の支給となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日