国民健康保険では、出産一時金の申請はどうすればよいでしょうか

    国民健康保険に加入している人が妊娠12週(85日)以上の出産したとき、出産育児一時金(50万円又は48.8万円)が支給されます。生産、死産、人口流産等の別を問いません。
   在胎週数22週未満の出産、海外での出産又は産科医療補償制度未加入の病院等で出産した場合は48.8万円となります。
(注意1)令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(在胎週数22週未満の出産、海外での出産又は産科医療補償制度未加入の病院等で出産した場合は40.8万円)の支給となります。

申請に必要なもの
一般的な申請
・出産された方の被保険者証
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・出産費用の領収書・明細書
・直接支払制度利用に係る合意文書
・世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
・世帯主及び出産された方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
・マイナンバーの代理権確認書類(下記のいずれかの書類が必要です。)
※世帯主と別世帯の方が来庁し、申請書にマイナンバーを記入する場合
(1)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・被保険者証等)
(2)代理権を確認できる書類(法定代理人:登記事項証明書等 任意代理人:委任状)

海外出産された場合(一般的な申請書類一部に加え以下の書類が必要です。)
・出生証明書及びその日本語訳
・出産された方のパスポートの写し(下記のページが必要です。)
(1)顔写真のページ
(2)「日本出国⇒現地出産⇒日本帰国」の一連の流れが確認できるページ
※直接支払制度利用に係る合意文書、出産費用の領収書・明細書は不要です。

死産の場合(一般的な申請書類に加え以下の書類が必要です。)
・死産証明書・死胎埋火葬許可証等の分娩週数の分かる書類


申請受付窓口
前橋市役所(22番窓口)、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所

(注意2)妊娠12週未満の場合、支給はありません。
(注意3)直接支払制度を利用し、出産費用が支給限度額を超えた場合には、申請は不要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日