退職者医療制度について教えてください
勤めていた会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人、およびその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。お医者さんにかかるときの自己負担割合は、一般の国保と同様です。
対象となる人
退職被保険者(本人)
- 国保の加入者
- 65歳未満の人
- 厚生年金や共済年金(国民年金以外の公的年金)の受給権があり、加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある人
被扶養者
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している下記の人
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
- 国保の加入者で65歳未満の人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
お医者さんにかかるとき
病院などの窓口で退職被保険者証を提示して受診します。自己負担割合は一般の国保と同様です。
(注意)退職者医療制度への新規加入は、平成27年3月末までです。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日