転入した外国人の国民健康保険税の金額等
社会保険に未加入の場合は、国民健康保険に加入・納税する必要があります
日本に3か月を超えて滞在し、他の健康保険に加入していない場合は、必ず国民健康保険(以下「国保」という。)に加入し、国保税を納めなければなりません。これは、留学生であっても同様です。
税額は、前年の日本での収入に基づいて計算されます
国保税の金額は、課税年度の前年中の日本での収入を基に計算されます。
国外から転入した場合は、その方の収入を把握する必要がありますので、住民登録の手続後、必ず国民健康保険課(市役所2階 21番窓口)に寄り、収入を申告してください。申告の方法、様式等については、次のリンク「国民健康保険税申告について」を参照してください。
<注意!!>
収入の申告がない場合、国保税の軽減制度が適用されないなど、不利益を受けることがありますので、収入がなかった場合も、必ず申告してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日