転入した外国人の国民健康保険税の金額等

社会保険に未加入の場合は、国民健康保険に加入・納税する必要があります

日本に3か月を超えて滞在し、他の健康保険に加入していない場合は、必ず国民健康保険(以下「国保」という。)に加入し、国保税を納めなければなりません。これは、留学生であっても同様です。

国保に加入し、保険証を病院に提示すると、窓口での医療費の支払いは3割負担となります。

その他の給付制度については、次のリンク「給付」を参照してください。

税額は、前年の日本での収入に基づいて計算されます

国保税の金額は、課税年度の前年中の日本での収入を基に計算されます。

国外から転入した場合は、その方の収入を把握する必要がありますので、住民登録の手続後、必ず国民健康保険課(市役所2階 21番窓口)に寄り、収入を申告してください。申告の方法、様式等については、次のリンク「国民健康保険税申告について」を参照してください。

 

<注意!!>

収入の申告がない場合、国保税の軽減制度が適用されないなど、不利益を受けることがありますので、収入がなかった場合も、必ず申告してください。

 

税額計算例

詳細な計算方法については、次のリンク「国民健康保険税(国保税)」を参照してください。

例)令和6年4月中に入国・転入した40歳未満の方。住民登録上の世帯員はその方のみ(1名)で、令和5年中の日本での収入がなかったことを申告した場合の令和6年度国保税(年税額)の計算。

<内訳>

医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分のそれぞれの合計額の100円未満を切り捨て、足し上げます。

医療給付費分

均等割額=24,600円×12/12か月×30/100(※)7,380円

平等割額=16,800円×12/12か月×30/100(※)5,040円

小計(均等割額+平等割額)=12,400円(100円未満切り捨て)

後期高齢者支援金分

均等割額=13,200円×12/12か月×30/100(※)3,960円

均等割額=3900円(100円未満切り捨て)

年税額

12,400円+3,900円=16,300円

(注意) 40歳に到達した月からは、介護保険分が税額に加算されます。上記の方が、転入時点で40歳に到達していた場合は、次の金額が加算されます。

介護納付金分

均等割額=15,600円×12/12か月×30/100(※)4,680円

均等割額=4,600円(100円未満切り捨て)
 

(※) 「30/100」は、低所得世帯に対する国保税軽減制度による軽減率(70%)を適用した場合に乗ずる割合です。収入がなかったとしても、収入の申告をしないと当該軽減が適用されません。軽減制度の詳細については、次のリンク「国民健康保険税の軽減・減免のご案内」を参照してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日