国民健康保険税申告について
国民健康保険税の所得割・軽減判定などを決定するために、世帯主およびその世帯に属する被保険者の所得の申告が必要です。
国民健康保険税申告書の提出が必要な方
- 前橋市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主及び被保険者で、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た収入(所得)があった方
- 前橋市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主及び被保険者で、収入(所得)のない人や、遺族年金・障害年金などの非課税収入があった人
注意 次に該当する人は申告の必要はありません
- 所得税の確定申告や、市県民税申告がお済みの方
- 給与収入のみの人で、給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
- 公的年金以外に収入がない方で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている人
- 税法上の扶養親族となっている方
(注意)未申告の方は、国民健康保険税申告書に記入のうえ提出してください。なお、申告書が提出されない場合には、国保税の軽減対象から除外するなどの不利益を受けることがありますので、ご注意ください。また、この申告により税額が変更になる場合があります。
国民健康保険税申告書の提出先
前橋市役所 2階21番窓口又は大胡・宮城・粕川・富士見各支所市民サービス課
郵送でも受付いたします。
⇒〒371-8601 前橋市役所 国民健康保険課 賦課係
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課
電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日