浄化槽を設置する場合の手続きを教えてください

 浄化槽を設置する場合の手続きについて

  1. 建築確認申請を伴う場合は、「浄化槽仕様書」を確認申請書に添付してください。
  2. 建築確認申請を伴わない場合は、「浄化槽設置届出書」を提出してください。

(注意)浄化槽工事が完了し、該当する施設の使用が開始された場合や施設変更が生じた場合等は、届け出が必要となります。前橋市西部清掃事務所(電話番号 027-253-1009)にて必要な手続きをご確認ください。

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都市計画部 建築指導課

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日