事前協議、許可申請におけるよくある質問

(事前協議の期間)事前協議は、どのくらいの期間で終了しますか。

設置や変更しようとする施設の種類・規模・周辺環境やその影響・廃棄物の種類などにより異なりますので、一定していません。

(手続きの省略)地元説明会や合意書取得などの手続きは、全て実施しないと協議は終了できませんか。

事前協議書を提出する際に、規程第22条に定める手続省略申請書を提出してください。廃棄物の減量化及び循環型社会の構築に対する有効性、廃棄物の適正処理を推進するために必要な施設整備に寄与することなどが認められれば、手続きの一部が省略されます。

(構造維持管理基準との関係)前橋市には、廃棄物処理施設の構造等の独自基準がありますが、これを遵守しなければ事前協議は終了しませんか。

同基準を遵守していない事業計画であっても事前協議は終了できますが、手続き省略の可能性は低くなります。前橋市廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準は、本市が全ての廃棄物処理業者へ遵守を求めているものです。

(手続省略の不承認) 手続き省略不承認通知を受けました。この協議は終了できますか。

「事前協議の流れ」のとおり、全ての手続きを実施すれば協議終了となります。

(事前相談の目的)事前相談の目的は何ですか。

あらかじめ事業計画を整理することと、通常添付すべき書類の要不要を審査して、事前協議書に添付して提出する書類を指示します。

(立地基準)計画予定地に廃棄物処理施設が設置できるか否かを調べる方法を教えてください。

立地基準は事前協議規程第5条のとおりです。詳細は、廃棄物対策課へ照会してください。また、事前協議の現地調査や技術指導の中で、市関係課の所管する法令の制限や規制内容を取りまとめて協議者に通知します。なお、自主的に関係課を訪問して、個別に相談することも可能です。

(生活環境影響調査方法書の作成方法)(別紙12)生活環境影響調査方法書の書き方がわかりません。

 その事業に係る生活環境に影響を与えると思われる全ての要因を抽出して、対策を要する要因の調査方法や、対策を要しない要因についてはその理由などを記入してください。事前協議書提出時点では調査が終了している必要はなく、調査項目や方法を確認していくものです。(詳しくは、廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(環境省平成18年9月)を参照してください。)

(説明会の範囲) (別紙13)合意形成手続きに関する申立書で、説明会の対象自治会はどのように記載すればいいですか。

計画敷地境界から300メールの範囲にかかる自治会全てを対象としてください。

(事業計画地の権限)事業計画地は、取得又は借用済みでないと事前協議書を提出できませんか。

取得又は借用予定であっても事前協議書を提出できます。ただし、(別紙14)事前協議書提出確認書により、地権者が、事前協議が行なわれていることを確認していなければなりません。なお、法に基づく申請段階では、施設等の所有権又は使用権限が必要になります。

(法許可対象施設)「事前協議の流れ」で法許可対象施設(法施行令第7条該当施設)、法許可対象外施設(法施行令第7条該当施設以外)、とはどのような施設ですか。

法許可対象施設とは、廃棄物処理法施行令第5条又は第7条に規定される施設をいい、対象外施設とは、積替え保管施設、規模が対象施設未満、溶融、切断、選別、圧縮など許可対象以外の処理方法の施設をいいます。

(自己処理施設の事前協議)廃棄物の自己処理施設を設置しようとする場合、事前協議は必要ですか。また、発生現場以外で自己処理しようとする場合はどうですか。

 いずれの場合も、自己処理しようとする施設が許可対象施設であるときは、事前協議及び法に基づく申請が必要になります。なお、移動式がれき類等破砕施設を固定式として使用する場合は、固定式の施設許可が必要になります。

(付帯設備の修理・交換) 例えば、ベルトコンベアーや付帯設備を修理・交換した場合も事前協議は必要ですか。

処理能力の増減に関係する、又は、周辺の生活環境に影響を与えるような修理・交換があった場合は、事前協議の対象になります。事前協議の要不要については、廃棄物対策課に問合せてください。

(許可施設の入替え) 既に許可を受けている施設を同型機と入れ替える場合、事前協議は必要ですか。

法に基づく申請の対象であり、原則として事前協議は必要になります。

(移動式施設の協議) 群馬県内一円で、移動式の施設による処理業を営みたいが、手続きはどのようにすればいいですか。

本来、群馬県、高崎市及び本市それぞれと事前協議及び法手続きを行なう必要がありますが、事務の効率化及び協議者の負担軽減のため、群馬県と事前協議を行なってください(2市は、当該事前協議に参加します。)。ただし、法手続きは、群馬県、高崎市及び本市それぞれに行う必要があります。

(積替え保管施設の協議) 塩ビ管、パネル、土管、解体木材などの積替え保管をしたいのですが。

本市では、産業廃棄物の積替え保管の事前協議は、収集運搬の効率が著しく向上する場合、生活環境への影響が低減する場合以外は、原則として受け付けていません。例えば、電池など処理できる施設が限られ、かつ、遠方の処理施設に運搬する場合などに限ります。詳細は、廃棄物対策課へ問合せてください。

(承継の協議) 処理業許可を有する法人を買収して事業を営みたいが、手続きはどのようにすればいいですか。

許可対象施設及び処分業に供する施設並びに収集運搬業の積替え保管施設がある場合は、本市と施設承継に係る事前協議を実施してください。協議の後、法手続きを行なってください。

(行政書士) 書類作成について、産業廃棄物専門の行政書士を紹介してください。

個別に行政書士の紹介はできませんので、群馬県行政書士会や近県の行政書士会などにご相談ください。

(講習会の修了証の取扱い) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類とは、どのようなものですか。

本市では、(公益財団法人)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会の修了証を技術的能力を説明する書類としています。なお、修了日から処理業(新規)は5年、処理業(更新)は2年間有効です。

       

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 審査係

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日