農振除外の審査について、申し出から許可までの期間を短縮できないでしょうか

 前橋市では、年2回の農業振興地域整備計画書の土地利用計画の変更(農振除外)の受付を行っていますが、合併後の地域も加えると、一回当たりの申し出件数は200件から250件に及びます。
 農振除外は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、個々の申し出地ごとに、本市の農用地土地利用計画への影響等について、市及び農業関係機関・団体で協議・検討を行う必要があります。
 また、同法に基づき、変更計画に対する県の同意を得る、変更計画の周知を図るための縦覧期間を設ける等の定められた手続きがあり、このようなことから、年2回の農振除外には相当な日数が必要となっています。

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更新日:2019年02月01日