市外から市立小学校・中学校に通うことは可能ですか反対に、他市町村の小学校・中学校へ通うことは可能ですか
回答
前橋市外から通うことを希望する場合
住所地の市町村の学校へ通うことが原則ですが、「学年の途中での転居」などの特別な理由がある場合に、保護者からの申出により、「区域外就学に関する基準」に基づき、市外からの通学を認めています。詳細な基準は関連ページをご覧ください。
詳しくは、学務管理課就学支援係へお問い合わせください。
前橋市外へ通うことを希望する場合
該当する市町村の教育委員会へお問い合わせください。
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教育委員会事務局 学務管理課
電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年11月15日