学区外の市立小学校・中学校へ通学させる手続きを教えてください
回答
前橋市では住民登録をしている住所地により校区を定め、指定された学校に通学することが原則となっていますが、特別な理由がある場合には、「指定学校の変更に関する基準」に基づき指定された学校以外への通学を認めています。
この基準には「保護者等が就労で留守になる家庭」、「学年の途中での転居」、「身体的理由」など一定の条件があり、保護者からの申出により、条件に合致する場合に許可しています。
指定の学校を変更できる場合については、下記ページをよくお読みください。
不明な点については、学務管理課就学支援係へお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学務管理課 就学支援係
電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年11月11日