ふぐの取り扱いに関する手続きについて教えてください

 徐毒前のふぐ(丸ふぐ)の処理を行う施設は、営業許可の取得時に追加の手続きが必要となりますので、保健所にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年12月22日