業務に使う「はかり」は、定期的に検査を受ける必要がありますか

 取引・証明に使用する「はかり」は、2年に1度、定期検査を受ける必要があります。なお、取引・証明に使用する「はかり」は、検定証印または基準適合証印のあるものを使用しなければなりません。詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 消費生活センター(計量担当)

電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年04月01日