定期検査以外ではかりの検査を受けたいのですが、手続きを教えてください

 取引・証明に使用していない「はかり」の情報を確認したい場合や、精度の確認をしたいといった場合に「精度確認検査」を実施しています。実際の検査は検査業務委託先の指定定期検査機関が行います。受検の可否については事前にお問合せください。

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市民部 共生社会推進課 消費生活センター(計量担当)

電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年04月01日