外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けることはできるのでしょうか

日本国籍をもつ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで、特例的に任意に加入することができます。
海外に住んでいる方の任意加入手続きは、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。

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更新日:2023年01月30日