国民年金保険料を納めていますが、住所が変わりました。どのような手続きが必要でしょうか

前橋市内での引越しや前橋市に転入した場合は、国民年金関係の手続きは原則として不要です。納付書は、旧住所が記載されたものをそのままご使用いただくことになります。また、年金手帳の住所欄は、ご自身で変更後の住所を記入してください。
ただし、国外へ転出または国外から転入した場合は資格喪失または加入の手続きが必要です。
なお、第3号被保険者(サラリーマンの配偶者)の方は、配偶者の勤務先で変更手続きをしてください。

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更新日:2023年01月30日