退職して国民年金への加入手続きをし、同月中に就職したときは、保険料を二重に納めなければならないのでしょうか

同月中での国民年金の加入後、厚生年金の加入手続きをした場合には、その月から厚生年金が適用となりますので、国民年金の保険料を納める必要はありません。

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更新日:2023年01月30日