年金受給者ですが、住所や金融機関を変更する場合、どのように届け出ればよいでしょうか

年金を受けている方が、引越しなどで住所や年金の受取先金融機関を変更するときは、日本年金機構へ「年金受給権者 住所・支払機関変更届」の届け出が必要です。
「年金受給権者 住所変更届」は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と異なる場所にお住まいの方、成年後見を受けている方は必要です。

この届の処理が日本年金機構で済むまでの間にも、年金に関するいろいろなお知らせが送付されることがあります。これらが間違いなく引越し先に転送されるように郵便局にお願いしておくと便利です。

年金の受取先を別の金融機関に変えるときは、「年金受給権者 受取機関変更届」に、変更後の金融機関名、支店名、預金口座番号、マイナンバー又は基礎年金番号、年金コードなどを記入し、変更後の金融機関で預金口座の証明を受けるか、又は通帳のコピーを添付して、前橋年金事務所(電話:027-231-1709)にお出しください。

日本年金機構のホームページ(新しいウインドウで開きます。)

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更新日:2023年01月30日