年金をもらう権利はありますが、支給に関し手続きが必要でしょうか。また何歳からもらうことができますか

年金を受けるためには手続きが必要です。この年金を受ける手続きを裁定請求といいます。
国民年金、厚生年金や第3号被保険者など年金の裁定請求の手続きは年金事務所で行いますが、加入履歴が国民年金第1号被保険者のみの方は、市役所市民課、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所の国民年金担当窓口でもできます。
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳から、裁定請求の受付は65歳になってからですが、本人が希望すれば60歳から65歳未満の間の希望する時から繰り上げて年金を受けることができます。詳しくは、前橋年金事務所(電話:027-231-1709)にお問い合わせください。

日本年金機構のホームページ(新しいウインドウで開きます。)

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更新日:2023年01月30日