事業所を下水道に接続するとき、水質関係で必要な手続きはありますか

次の場合に、それぞれ届出・申請が必要です。

下水の量または水質が、一定の値を超える場合

公共下水道使用開始の届出

特定施設を設置する場合

特定施設の届出

除害施設(廃水処理施設)を設置する場合

除害施設計画確認申請

詳しくは、担当部署へお問い合わせください。

関連情報

下水の水質基準を、次のページでご案内しています。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9​​​​​​​
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更新日:2019年02月01日