ディスポーザを設置したいのですが、手続き等について教えてください

 本市では、「ディスポーザ排水処理システムの取扱い指針」を制定し、国の認定を受けたもの及び社団法人日本下水道協会が定めた適合基準を満たしていると評価を受けたディスポーザ排水処理システムに限り、適切な維持管理が継続して守られることなどを条件に設置を認めています。
 手続きについて、排水設備の改造を伴う場合は、排水設備確認申請書に関係書類を添付して申請していただきますので、水道局が指定している工事店に相談してください。
 改造を伴わない場合は、ディスポーザの維持管理計画書などの書類を提出してください。

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更新日:2019年02月01日