4月2日に軽自動車・バイクを廃車したのに、1年分の税金を納めなくてはならないのですか。

 軽自動車税(種別割)は4月1日時点で所有されている方に課税され、当該年度は全額納付義務があります。
逆に4月2日に取得された場合は軽自動車税(種別割)は翌年度からの課税となります。

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更新日:2019年10月01日