【給与支払報告書】パートやアルバイトの給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのでしょうか

提出しなければなりません。

毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のあるものは、1月31日までに総務省令で定める給与支払報告書を、給与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません(地方税法第317条の6第1項)。

また、退職者についても、退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書を提出しなければなりません(地方税法第317条の6第3項)。なお、その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合は、提出しないこともできますが、正確な課税事務を執り行うため、できる限り提出してくださいますようご協力お願いいたします。

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更新日:2019年02月01日