固定資産の価格に疑問があります

 資産税課にお気軽にお尋ねください。
 なお、固定資産課税台帳に登録されている「価格」に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができますが、審査の申し出は評価替えの年度に限られ、それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増築などの特別な事情がある場合に限られます。

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更新日:2019年02月01日