年の途中で売買のあった資産(土地・家屋)の固定資産税(都市計画税)は、どちらが納めるのですか

 固定資産税(都市計画税)は、地方税法の規定により、毎年1月1日時点に台帳登録されている所有者に課税されることになっていますので、1月1日の所有者が全額納めることになります。
 なお、売買契約の際に買主が負担するという契約がなされる場合もありますが、その売買契約にもとづいた取り決めで、固定資産税(都市計画税)の課税とは関係ありません。

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更新日:2019年02月01日