車庫や物置にも固定資産税がかかりますか
車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても、屋根があり、外壁で囲われ、基礎で固定されていれば、課税の対象になります。
固定資産税の対象となる「家屋」とは、「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる要件を満たした建物のことです。
固定資産税の対象となる家屋
外気遮断性
屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのげるものであること
土地定着性
コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること
用途性
目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供しうる状態であること
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日