火事や地震などで家を失った場合、固定資産税はどうなりますか
災害により被害を受けた家屋については、損害の程度によって、被害を受けた日以後の納期にかかる税額について、税額が免除される場合があります。その際は手続きが必要となりますので、資産税課までお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日