家屋が老朽化していますが、評価額はゼロにはならないのですか 評価額の減価は当初の2割をもって底に達します。当初を1とした場合の残存価格が0.2ということです。ですから、どんなに古くなった家屋でも、存在する限りは課税対象となります。 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 資産税課電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号お問い合わせはこちらから 更新日:2019年02月01日
更新日:2019年02月01日